令和3(2021)年6月9日に公布された改正育児・介護休業法、雇用保険法の施行日の一部が「政令において定める日」となっていましたが、その施行日の案が公表されています。
・令和3年6月21日 雇用保険部会 資料2-2 雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案概要(育児休業給付におけるみなし被保険者期間の計算方法の特例)
・令和3年7月15日 雇用環境・均等分科会 【資料2-2】育児・介護休業法の改正に伴う政令で定める施行期日(案)
これらの内容をまとめますと下表のとおりとなります。
改正法上の施行日 | 施行日(案) | |
育児休業給付の被保険者期間要件の特例 | 令和3年6月9日から3ヶ月以内の政令で定める日 | 令和3年9月1日 |
出生時育児休業 | 令和3年6月9日から1年6か月以内の政令で定める日 | 令和4年10月1日 |
育児休業の分割取得 | ||
出生時育児休業給付金 |
※それぞれリンクを表示した法改部(データベースサイト)では、案の段階ですが、わかりやすくするために施行日を表示してあります。
「出生時育児休業給付金」については明確に案が示されたわけではありませんが、出生時育児休業の導入と同じ施行日となることが想定されます。
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