雇用調整助成金は、通常1年間という対象期間内において受給することができますが、新型コロナウィルス感染症の影響によって開始された雇用調整が令和2(2020)年1月24日から令和2年12月31日までに属する場合には、1年を超えて令和3(2021)年6月30日まで受給することができる、とされていました。
令和3年6月23日付で雇用保険法施行規則の一部を改正する省令が公布され、この対象期間について、令和3(2021)年12月31日まで延長されることが判明しました。この内容が記載されたリーフレットはこちらです。
・厚生労働省 対象期間延長のお知らせ
業況特例・地域特例
上記省令にて、業況特例・地域特例措置が7月31日まで延長されることが正式に決定しました。
・厚生労働省 令和3年5月・6月・7月の雇用調整助成金の特例措置等について
5月から開始されたこれらの特例措置ですが、この間小刻みな延長が行われており、また、省令改正が正式に行われる前に厚生労働省による周知がされるなど情報が錯綜していますが、整理すると下表のとおりとなります。
厚生労働省による事前の(前広な)プレスリリース | 正式な省令改正 | |
5・6月 | 4月30日 緊急事態宣言を受けた雇用調整助成金の特例措置等の対応について | 5月21日 雇用保険法施行規則の一部を改正する省令 |
7月 | 5月28日 7月以降の雇用調整助成金の特例措置等について | 6月23日 雇用保険法施行規則の一部を改正する省令 |
8月 | 6月17日 8月以降の雇用調整助成金の特例措置等について | (未公布) |
このように、8月までの延長が公表された後に、7月までの延長が正式に公布されるといったことが起こっているため、一部混乱を来しているようです。
今後も感染状況や、緊急事態・まん延防止措置の動向により、小刻みな延長や情報発信がされていくものと思われます。
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