この間各種報道でも取り上げられ、政府・厚生労働省からも前広な情報として改正の方針が示されていた新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の改正省令が公布されました。
・令和3(2021)年2月22日付官報 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律施行規則の一部を改正する省令
厚生労働省からもあらためて確定情報としてプレスリリースが行われるとともに、
・厚生労働省 休業支援金・給付金の大企業の非正規雇用労働者の取扱いについて
最新の情報が集約されたWebページが公開されています。
・厚生労働省 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
対象となる労働者の改正
支給対象となる労働者の範囲が下表のとおり広がりました。
改正前 | 改正後 | |
支給対象 | 中小企業に雇用される労働者 | 中小企業に雇用される労働者に加えて、 ・大企業に雇用されるシフト制労働者等 |
シフト制労働者等とは、労働契約上労働日が明確でないシフト制、日々雇用、登録型派遣の労働者とされています。
対象となる期間
大企業に雇用されるシフト制労働者等への給付の対象となる期間は、下表のとおり過去に遡って認められることとなりました。
支給率 | 対象区域 | |
令和2年4月1日~6月30日 | 60% | 全国 |
令和2年11月7日~令和3年1月7日 | 80% | 時短要請を発令した都道府県(※1) |
令和3年1月8日~4月30日(※2) | 80% | 全国 |
※1 令和2年11月7日以降に時短要請を発令した都道府県の一覧はこちら。
※2 現行の緊急事態宣言が延長されずに3月7日で終了した場合
法改部note課にも関連する記事を書きました。
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