令和2(2020)年8月14日付の官報にて、下記政令が公布されました。
・令和2年8月14日付官報 厚生年金保険法の標準報酬月額の等級区分の改定等に関する政令
厚生年金保険の最高等級はこれまで620千円でしたが、この上に1等級が加えられて、650千円という区分が設けられるという内容です。
この改正の経緯について詳しくお知りになりたい方は、小欄下記記事をご覧ください。
・令和元(2019)年11月25日 標準報酬月額の上限が引き上げられる改正(厚生年金:620→650)
改正の内容としては、端的に言うと、健康保険の標準報酬月額が650千円以上の方は厚生年金が620千円→650千円になるというだけの話なのですが、実務的には難しい部分もあります。それが下記通達に定められている「特例的な取扱い」なのですが、この通達を読んでも、すぐには理解ができるような雰囲気にはなっていません。
令和2年8月1 7日年管管発0817 第3号 「厚生年金保険法の標準報酬月額の等級区分の改定等に関する政令の施行に伴う標準報酬月額の改定に係る特例的な取扱いについて」
この「特例的な取扱い」に該当したとして、どのように手続を行えばいいのかも明らかにされてはいませんでしたが、施行日である本日付けでさらなる詳しい周知がなされました。
・日本年金機構 「厚生年金保険における標準報酬月額の上限の改定」
このページの「具体的な事例はこちら」を見ますと、わかりやすい事例と手続方法が公開されています。
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