新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)(令和2年6月16日版)

2020年6月17日 | から管理者 | ファイル: 労働基準法, 労働安全衛生法.
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「新型コロナウイルス感染症に関するQ&A(企業の方向け)」を定点観測し、変更された内容をお伝えさせていただいております。

・厚生労働省 「新型コロナウイルス感染症に関するQ&A(企業の方向け)」

今回は、令和2年5月29日時点版との相違点についてです。

質問項目の増減や統廃合など

今回は、質問項目が一つ加えられました。「4-問14」です。これに伴い、「4-問15」以降の設問番号が繰り下げられています。

<介護施設等の臨時休業等に伴う労働者の休暇取得支援>
問14 新型コロナウイルス感染症への対応として、企業にお勤めの方が対象家族の介護をするために休暇を取得した場合、どのような支援があるのでしょうか。

介護サービスを利用していた家族又は利用しようとしていた家族が新型コロナウイルス感染症の影響により介護サービスを利用できなくなったこと等への対応として、労働者が当該家族を介護するための有給休暇を設け、仕事と介護の両立支援制度の内容を含めて社内に周知し、当該休暇を合計5日(所定労働日ベース)以上労働者に取得させた中小企業事業主を助成します。

両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)に、家族を介護するための有給休暇を設けるなどした際に助成される「新型コロナウイルス感染症対応特例」が創設されたという内容です。

・厚生労働省 「両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)に「新型コロナウイルス感染症対応特例」を創設しました」

問いと答の内容について

既存のQ&Aでは、「4-問13」の回答部分が下記のとおり変更されました。

臨時休業した小学校や特別支援学校、幼稚園、保育所、認定こども園などに通う子どもを世話するために、2/27~9/30の間に従業員(正規・非正規を問わず)に有給の休暇(法定の年次有給休暇を除く)を取得させた企業に対し、休暇中に支払った賃金全額(1日8,330円(4/1以降に取得した休暇は15,000円)が上限)を助成します。

期限が6/30までから9/30までに延長となったことと、日額の上限が15,000円になった点が変更となりました。

なお、雇用調整助成金については「4-問6」や「4-問7」にて言及されていますが、6/12付での改正に伴う内容変更はなされていないようです。

令和2年5月29日時点版

変更点をより詳細に把握したい方は比較しながらご覧ください。

新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)(令和2年5月29日時点版)


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