女性活躍推進法の改正内容を4回に分けて解説するシリーズの最終回となります。
女性活躍推進法改正の内容④
第4回は、女性活躍推進行動計画の策定義務等の対象拡大です。
対象企業等の拡大
現在「常時雇用する労働者の数が301人以上の事業主」が義務の対象でこれ以外は努力義務となっていますが、「常時雇用する労働者の数が101人以上の事業主」と基準が引き下げられ、義務化対象企業等が大幅に増えることとなります。
義務化の対象となる取組
取り組むべき事項は大きく分けて下記4つとなります。
① 自社の女性の活躍に関する状況を把握し、課題を分析すること
② ①を踏まえて女性活躍推進についての数値目標を定めた行動計画を策定、社内周知、公表すること
③ 行動計画を策定した旨を都道府県労働局に届出すること
④ 女性の活躍に関する情報を公表すること
この中で、②と④については、現在の義務化対象である「A 常時雇用する労働者の数が301人以上の事業主」と、新たに義務化対象となる「B 常時雇用する労働者の数が101人以上300 人以下の事業主」とで、ルールに異なる部分があります。
②の数値目標の設定について異なる部分
行動計画に定めるべき数値目標の設定について、新たに義務化対象となる企業が異なる部分は下表のとおりとなります。
A 労働者数301人以上の事業主 | 2つのカテゴリ―の区分ごとにそれぞれ1項目以上設定 |
B 労働者数101人以上 300人以下の事業主 | 1項目以上設定 |
「A 常時雇用する労働者の数が301人以上の事業主」について、2つのカテゴリ―の区分ごとにそれぞれ1項目以上数値目標を設定しなければならなくなる改正については、小欄下記記事をご参照ください。
・令和2(2020)年1月29日 「女性活躍推進行動計画の目標設定項目の改正」
④の情報公表について異なる部分
情報公表の項目について、新たに義務化対象となる企業が異なる部分は下表のとおりとなります。
A 労働者数301人以上の事業主 | 2つのカテゴリーの区分ごとにそれぞれ1項目以上公表 |
B 労働者数101人以上 300人以下の事業主 | 1項目以上公表 |
「A 常時雇用する労働者の数が301人以上の事業主」について、2つのカテゴリーの区分ごとにそれぞれ1項目以上情報公表をしなければならなくなる改正については、小欄下記記事をご参照ください。
・令和2(2020)年2月7日 「女性活躍に関する情報公表項目の改正」
改正のさらなる詳細をお知りになりたい方は、厚生労働省の下記サイトをご参照ください。
・厚生労働省 「女性活躍推進法が改正されました」
施行日
令和4(2022)年4月1日施行です。
対象企業等の拡大ということで、多くの企業に影響があるため、改正項目の中では一番遠い日、約2年後の施行となります。
【この記事の改正データベース(法改部)はこちら】
タグ: 女活行動計画拡大
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