女性活躍推進法の改正内容を4回に分けて解説しています。
女性活躍推進法改正の内容③
第3回は、女性活躍に関する情報公表項目の改正です。
現在は、14ある項目の中から1項目以上を公表することになっています。
①カテゴリー分けと項目の整理
これまで1カテゴリー14項目であったのものが、「働きがい」と「働きやすさ」という2カテゴリーに分けられます。項目数は異なりますが、一般事業主行動計画を策定するにあたり自社の女性の活躍に関する状況を把握すべき項目が改正されて区分されるカテゴリー分けと同様です。
A 働きがいに関する実績(女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供)…8項目
B 働きやすさに関する実績(職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備)…7項目
とに分けられ、それぞれのカテゴリーから1項目以上公表しなければならないとされます。
なお「有給休暇取得率」が全体のものと雇用管理区分ごとのものに分けられるため、合計の項目数は15項目となります。
②任意公表項目
公表義務の対象となる項目のほか、任意で以下の項目を公表できることになります。
〇 女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供に資する社内制度の概要
例:職種又は雇用形態の転換制度
正社員としての再雇用又は中途採用制度
女性労働者の活躍に資する教育訓練・研修制度
セクシュアルハラスメント等の一元的な相談体制 等
〇 労働者の職業生活と家庭生活の両立に資する社内制度の概要
例:育児・介護休業法の各種制度に関する法定を上回る制度
フレックスタイム、在宅勤務、テレワーク等の柔軟な働き方に資する制度
病気・不妊治療等のための休暇制度
年次有給休暇の時間単位取得制度 等
③情報公表義務違反に対する企業名公表制度
情報公表義務違反および虚偽の情報公表についての勧告に従わない企業に対する企業名公表制度が導入されます。
さらなる詳細をお知りになりたい方は、下記資料をご参照ください。
・厚生労働省 「女性活躍推進法が改正されました」
施行日
令和2(2020)年6月1日施行です。
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