令和(2019)元年6月5日に公布された下記改正法は、パワハラ防止措置の義務化が盛り込まれた「労働施策総合推進法」の改正が含まれることで話題になっています。
〇女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律
一方で改正法の名称にもなっている女性活躍推進法の改正内容も比較的大きなものとなっていますが、その詳細は省令等に委任されていました。
省令等の公布により全貌が明らかに
令和元年12月27日に「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令」等が公布されたことにより、改正法の内容の全貌が明らかになってきました。
改正内容のうち、主として民間企業等にかかるものは下記のとおりです。
①女性活躍推進行動計画の策定義務の対象拡大(300人超→100人超)
②『プラチナえるぼし』の創設
③情報公表項目の改正
④行動計画の目標設定項目の改正
施行日
施行日は、改正法によれば2段階に分かれていましたが、この度の省令で④の改正の施行日は令和2(2020)年4月1日であることが明らかになりました。このことにより、一連の改正の施行日は3段階となり、施行日順に整理すると下表のとおりとなります。
改正内容 | 施行日(改正法の施行日) | 確定した施行日 |
④行動計画の目標設定項目の改正 | - | 令和2年4月1日 |
②『プラチナえるぼし』の創設 | 公布日から1年以内の政令で定める日 | 令和2年6月1日 |
③情報公表項目の改正 | ||
①女性活躍推進行動計画の策定義務の対象拡大(300人超→100人超) | 公布日から3年以内の政令で定める日 | 令和4(2022)年4月1日 |
④の改正は、法改正が必要のない改正内容のため、改正法の項目には入っていなかったということによるものです。
周知内容にズレ
冒頭の「女性活躍推進法が改正されました!」の下の四角い囲みの中には改正①~③までの3項目が掲げられています。
一方で、囲みの下段にあるリーフレット の中身を見ると、その冒頭に改正④が掲げられ、改正項目としては4項目あることがわかります。
なかなか把握しずらく混乱するかもしれませんが、④のみ法改正を経ていないという背景があるために、周知の段階でこのようなずれが生じてしまっています。
経過措置
ただし、④の改正には経過措置が定められているため、それほど気にしなくてもいいかもしれません。
すなわち、改正後の規定は令和2年4月1日以降に計画期間が開始される計画について適用されるため、すでに計画期間が開始され届出がされている計画について改めて提出し直す必要がないということです。計画期間が終了し、次の計画を提出するときから適用になります。
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