週20時間未満の障害者雇用に対する特例給付金の創設などを改正内容に含む障害者雇用促進法改正法は、令和元(2019)年6月14日に公布されました。
改正法の内容
改正内容としては、民間企業を対象とした下記2項目の他、
①週20時間未満の障害者雇用に対する特例給付金
②障害者雇用優良中小事業主認定制度の創設
障害者雇用水増し問題に端を発した
③国及び地方公共団体に対する障害者雇用拡大の措置
が含まれます。
施行日
③については、公布日である令和元年6月14日と令和元年9月6日(改正法公布当初は3か月以内の政令で定める日とされその後政令で9月6日に決定)とに分かれ、すでに施行されています。
①と②については、令和2(2020)年4月1日が施行日です。
関連する省令と告示の公布
①と②についての施行日まで3ヶ月を切り、その詳細を定める省令と告示が公布されました。
・令和2年1月10日付官報 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令
改正省令は①に関連し、対象となる障害者の週労働時間を10時間以上20時間と定める内容などのほか、
②に関連して、認定基準の具体的な項目や点数を定めるものとなっています。
・令和2年1月14日付官報 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第十六条の二第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める特例給付金の額等を定める件
告示は①に関連して特例給付金の額などを定める内容となっています。額は予定どおり下記のとおり定められました。
100人超事業主の場合 | 7,000円 |
100人以下事業主の場合 | 5,000円 |
令和2年度の雇用実績を踏まえ、申請は令和3(2021)年度から開始されます。
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