本日(令和2年1月20日)、第201回国会(常会)が召集されます。
厚生労働省関連の主な提出予定法案は下記のとおりです。
・賃金請求権の消滅時効期間の改正(2年→当分の間、3年) 令和2(2020)年4月1日施行予定。
主な改正内容と施行日は下表のとおり。
改正項目 | 法律 | 施行予定日 |
育児休業給付の新しい給付体系への位置づけ | 雇用保険法 | 令和2年4月1日 |
雇用保険料率 | 労働保険料徴収法 | 令和2年4月1日 |
被保険者期間の計算方法の改正 | 雇用保険法 | 令和2年8月1日 |
複数事業労働者の給付基礎日額の合算 | 労災保険法 | 公布の日から6か月以内 |
70歳までの就業確保措置(努力義務) | 高年齢雇用安定法 | 令和3年4月1日 |
中途採用者の採用比率公表義務(大企業) | 労働施策総合推進法 | 令和3年4月1日 |
複数事業労働者の労働時間の合算適用(65歳以上) | 雇用保険法 | 令和4年1月1日 |
高年齢雇用継続給付の縮小(15%→10%) | 雇用保険法 | 令和7年4月1日 |
以上は、令和2年4月1日施行予定の改正が含まれていますので、3月中に可決、公布される運びになるものと思います。
これらの他、本日(1月20日)現在で具体的な法案の内容は明らかになっていませんが、年金関連の改正法案が提出される予定です。
その内容は、令和元(2019)年12月27日に公表された社会保障審議会年金部会の下記資料が参考になります。
主な改正内容は下記のとおりです。
・短時間労働者等に対する被用者保険の適用拡大
・在職老齢年金の基準額の緩和
・年金の支給開始時期の選択の柔軟化
・在職定時改定の導入
・外国人脱退一時金の支給上限年数の改正
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