健康保険の被扶養者認定要件についての改正内容を含む改正法が公布されたのは、令和元(2019)年5月22日のことでした。
いわゆる「国内居住要件」というもので、原則として日本国内に住所を有するもののみが被扶養者として認定されるとしつつ、例外的に、外国において留学をする学生など厚生労働省令で定めるものも対象として定められることとなりました。
〇改正法の概要
公布日 | 令和元年5月22日 法律第9号 |
官報 | 号外第15号 |
施行日 | 令和2(2020)年4月1日 |
改正法名 | 医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律 |
厚生労働省令で定めるものの内容
その後、改正厚生労働省令が公布され、留学生のほか、海外赴任に同行する家族などが定められました。
〇改正省令の概要
公布日 | 令和元年8月30日 厚生労働省令第36号 |
官報 | 号外第103号 |
施行日 | 令和2(2020)年4月1日 |
改正法名 | 健康保険法施行規則等の一部を改正する省令 |
一応これで、改正の概要は把握できるのですが、今後の具体的な扶養認定事務や、今現在海外居住で扶養に入っているものの取扱いがどうなるかは具体的にどうすればいいのかはっきりしませんでした。
保保発1113
令和元年11月13日付で発出された通達「被扶養者の国内居住要件等について」には、これらの疑問を解消する内容が盛り込まれました。
具体的には、
・日本に住民票がある限りは、原則として国内居住要件を満たすこととする
・住民票はないが、国内居住要件の例外に該当する場合の添付書類の例
・施行日における経過措置
が記載されているほか、Q&Aも載っていますので、実務の参考になります。
・通達 「被扶養者の国内居住要件等について」
【この改正のデータベース(法改部)はこちら】
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