令和元(2019)年10月30日に行われた第13回社会保障審議会年金部会では、企業実務に影響のありそうな改正がいくつか示されましたが、そのうち本日は外国人の脱退一時金制度の改正の検討についてです。
短期滞在の外国人が日本の年金制度に加入することにより保険料の掛け捨てとなること防ぐため、脱退一時金制度が設けられています。
その支給額は、被保険者であった期間に応じて支給されるものですが、支給の上限は3年とされています。現行制度の詳細は、下記サイトをご参照ください。
・日本年金機構 「短期在留外国人の脱退一時金」
脱退一時金の制度導入当初、在留資格の上限は3年だったため、これに合わせて支給の上限は3年とされていましたが、この間、在留資格によって在留期間の上限が5年となる改正が行われ、本年4月には、特定技能1号の上限が5年と定められたことに伴い、脱退一時金の支給上限年数も3年から5年に引き上げる方向性での検討が行われています。
現時点では検討段階のため、施行予定日なども示されていないようです。
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