被扶養者認定要件の改正省令

2019年6月18日 | から管理者 | ファイル: 健康保険法.
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健康保険の被扶養者要件を原則として国内居住者に限ることとするなどの改正を含む「医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律」が令和元(2019)年5月22日付の官報で公布されました。

国外居住で被扶養者認定される者

この改正により、被扶養者の定義として「日本国内に住所を有するもの」という要件が加えらえましたが、一方で、例外的に、

日本国内に住所を有しないが、渡航目的その他の事情を考慮して日本に生活の基礎があると認められるもの

も定義として加えられ、その例として「外国において留学をする学生」が掲げられ、具体的な内容は厚生労働省令に委任されることとなりましたが、その内容が令和元(2019)年6月12日に開催された第118回社会保障審議会医療保険部会にて明らかになりました。

資料1-3 被扶養者認定要件の改正省令について

この資料によれば、下記の内容が省令に規定されます。

(1) 外国において留学をする学生
(2) 日本からの海外赴任に同行する家族
(3) 海外赴任中の身分関係の変更により新たな同行家族とみなすことができる者(海外赴任中
に生まれた被保険者の子ども、海外赴任中に結婚した被保険者の配偶者など)
(4) 観光・保養やボランティアなど就労以外の目的で一時的に日本から海外に渡航している者
(ワーキングホリデー、青年海外協力隊など)
(5) その他日本に生活の基礎があると認められる特別な事情があるとして保険者が判断する者

保険者による判断も例示されました。

適用除外者

一方で、適用除外者についても厚生労働省令で定めるとして委任されましたが、その内容も示されました。

・「医療滞在ビザ」で来日した者
・「観光、保養を目的とするロングステイビザ」で来日した者

施行日

8月には省令が公布される予定となっており、令和2(2020)年4月1日の施行となります。

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