事業場における労働者の健康情報等の取扱規程を策定するための手引き

2019年4月5日 | から管理者 | ファイル: 労働安全衛生法.
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標記資料が、とうとう公開されました。下記サイトの「各種リーフレット」>「産業医・産業保健機能の強化」のところに存在しています。

・厚生労働省 「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」について

この間の経緯を振り返る

経緯を振り返ってみます。

労働安全衛生法の改正により、労働者の心身の状態に関する情報(以下小欄では「健康情報」と表現します。)を取り扱うにあたって、企業は適正に管理するために必要な措置を講じなければならない、という条文が加わりました。

と、漠然と言われても、どんな措置を講じなければいけないのかわからないので、厚生労働省が、講ずべき措置の実施のための指針を公表するとされました。その指針が、平成30(2018)年9月7日に公示された下記指針です。

・労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針

この指針には、健康情報の取扱いに関する考え方等が縷々述べられていますが、これを読んでも、では企業ごとの取扱規程を実際にどう作っていったらいいのかまではピンと来ない方がほとんどだと思います。

そこでこの度、取扱規程の雛型を内容に含んだ、実際に取扱規程を策定するにはどうしたらいいかということを示す手引きが公開されたということです。

「個人情報の保護」などすでにある枠組みとの関連

健康情報の取扱いをどうするかということを考える際にまず整理しなければならないのが、より広い概念となる「個人情報」との兼ね合いのところです。
すでに「個人情報保護規程」等を整備している企業は多いと思いますが、それとは別に「健康情報等の取扱規程」を策定しなければならないのかというとそうではなく、31ページにPOINTとして、

個人情報保護規程など、別に定める社内規則に準じることも想定されます。

との文言も見受けられます。

また、すでに存在している「雇用管理分野における個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項について」や「ストレスチェック指針」「メンタルヘルス指針」などにも健康情報のことはいろいろ書かれていて、これらとの関係性は一体どう整理されるのかについては、2ページにQ&Aが示されています。

雛型の取扱い

規程の雛型は参考にはなりますが、詳細すぎる側面もあるため本当に運用できるのかといった感じも否めなく、例えば、別表1や別表4の定め方は一工夫が必要であるように思われます。

法定外健診項目

最大の焦点であった(?)、法定外健診項目については、9ページから11ページにかけてQ&Aを含めた解説がなされています。

施行日

平成31(2019)年4月1日です。

【この記事の改正データベース(法改部)はこちら

 

 


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