雇用保険の基本手当日額等が変更となった件

2019年4月3日 | から管理者 | ファイル: 雇用保険法.
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雇用保険の失業給付の基本手当日額や雇用継続給付の上限額は、「毎月勤労統計」の平均定期給与額の増減により、毎年8月1日に変更されることになっています。
毎年8月の自動変更以外には、法律に記載された金額を法律改正により書きかえられる場合もありますが、これら以外には基本的に変更のタイミングはありません。

将来分は正しい金額に

しかしこの度、平成31(2019)年3月18日というとても中途半端な時期から上記の額が改正されるという大変めずらしいことが起きました。例の「毎月勤労統計の不適切な取扱い」によって、このような事態となってしまったわけです。

・厚生労働省 「平成31年3月18日からの基本手当日額等の適用について

基本手当日額が変わると、高年齢雇用継続給付や育児休業給付などの上限額も変わるということで、2種類のリーフレットが掲げられています。

雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ 

高年齢雇用継続給付・育児休業給付・介護休業給付の受給者の皆さまへ

例えば育児休業給付の支給率67%の上限額は、301,299円が301,701円に引き上げられるという具合です。社内でこの額を何らかの方法で周知している企業は、イレギュラーな時期ですが対応が必要になりますのでリーフレットの詳細をご確認ください。
また、毎月勤労統計調査不適切問題とはそもそも何なのか、などの詳細については下記WEBサイトに膨大な情報が掲げられていますので、こちらをご参照ください。

そして過去分は?

さて、以上はあくまでも将来分(平成31年3月18日以降分)がようやく正しい額で支払われるようになったという話で、過去分については別問題です。
おおもととなる告示を見ると、

下記のような、遡及適用について興味深い表現が見受けられます。
ただし、告示の日前における失業等給付の算定については、厚生労働大臣が別に定める日から適用する。
すなわち、将来分(=3月18日分)は正しく計算し直した金額で給付を行うけれども、過去分については追って沙汰するのでちょっと待っててね、という感じでしょうか。
というわけで、上記の「不適切問題サイト」の「(5)お支払い時期の目安」によれば、現在受給されている方は4月から開始となるようですが、一部の方や過去に受給された方については11月からなど、まだまだ時間がかかりそうな雰囲気を醸し出しています。

住所情報等登録フォーム

「不適切問題サイト」の膨大な情報の中で、住所情報等登録フォームというコーナーがあります。

案内によれば、下記の方については登録をお願いします、となっており、
1.2010年10月4日以前に氏名を変更された方
2.住民票記載の住所と異なる場所に一時的に滞在されている方
3.海外転出届を市町村に提出していることにより住民票が除票されている方
4.ご家族が雇用保険等を受給中または受給終了後に亡くなられた場合のご遺族
必ずしも、給付を受けた当時と住所が変更になっている方はすべて、ということではないようです。

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