平成31(2019)年3月8日付官報にて、大企業等について電子申請が義務化される改正内容を含む二つの改正省令が公布されました。
・労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則及び厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則の一部を改正する省令
雇用保険関連
雇用保険関連は、下記の手続が対象となります。
・雇用保険被保険者資格取得届
・雇用保険被保険者資格喪失届
・雇用保険被保険者転勤届
・高年齢者雇用継続給付基本給付金の支給申請手続
・育児休業給付金の支給申請手続
労働保険料申告関連
労働保険料申告(年度更新)関連は、下記の手続が対象となります。
・労働保険概算申告書
・増加概算申告書
・確定保険料申告書
・石綿法における一般拠出金申告書
対象となる企業・法人等
対象となるのが大企業だけではないというところに注意が必要です。
①資本金、出資金の額又は銀行等保有株式取得機構に納付する拠出金の額が1億円を超える法人
②保険業法第2条第5項に規定する相互会社
③投資信託及び投資法人に関する法律第2条第 12 項に規定する投資法人
④資産の流動化に関する法律第2条第3項に規定する特定目的会社
詳細の確認
さて、電子申請について、条文はどのように言っているのか確認してみましょう。
…電子情報処理組織を使用して行うものとする。
「電子申請義務化」という見出しが氾濫しているため「行わなければならない。」と言いそうな雰囲気が漂っていますが、実際のところは「行うものとする。」とやや弱めな表現です。しかもただし書きにて、
ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該申告書の提出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。
との表現もあり、絶対に電子申請にて行わないと許さない、といったスタンスではないことが汲み取れるような気もします。
施行日及び経過措置
施行日は平成32(2020)年4月1日ですが、施行日以降開始される事業年度について適用という経過措置が定められています。
なお、この間の経緯については、小欄下記記事をご参照ください。
・平成30(2018)年12月28日付 「電子申請が義務化(大企業等)される改正について対象手続に追加があることが判明」
タグ: 電子申請義務化
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