女性活躍推進法における情報公表制度の改正

2019年3月13日 | から管理者 | ファイル: 女性活躍推進法.
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パワハラ防止措置の義務化を含む女性活躍推進法等の改正法案要綱については随時取り上げさせていただいていますが、改正法案が平成31(2019)年3月8日に国会に提出されました。

・厚生労働省 第198回国会(常会)提出法律案

本日は、女性活躍促進法改正法のうち情報公表制度の改正について取り上げさせていただきます。この改正は、大きく分けて下記3項目に分かれます。

①情報公表する項目についての改正
②情報公表が義務づけられる対象事業主の拡大
③情報公表義務違反に対する企業名公表制度の導入

現行制度の確認

現行の情報公表すべき項目は下表の14項目となります。

1 採用 採用した労働者に占める女性労働者の割合
男女別の採用における競争倍率
労働者に占める女性労働者の割合
2 継続就業・働き方改革 男女の平均継続勤務年数の差異
10事業年度前及びその前後の事業年度に採用された労働者の男女別の継続雇用割合
男女別の育児休業取得率
労働者の一月当たりの平均残業時間
労働者の一月当たりの平均残業時間
有給休暇取得率
3 評価・登用 係長級にある者に占める女性労働者の割合
管理職に占める女性労働者の割合
役員に占める女性の割合
4 再チャレンジ(多様なキャリアコース) 男女別の職種又は雇用形態の転換実績
男女別の再雇用又は中途採用の実績

労働者数301人以上の企業は、この14項目のうち1つ以上の項目を選択し、公表しなければならない、というのが現行制度です。

なお現在の「女性の活躍推進企業データベース」における情報公表の状況(調査結果)をお知りになりたい方は、下記資料の23ページあたりをご参照ください。

・第5回労働政策審議会雇用環境・均等分科会 【資料1-1】女性の活躍の推進のための対策について 

①情報公表する項目についての改正

項目を下記二つの区分に分け、それぞれの区分ごとに1項目以上公表しなければならないことになります。

A 「職業生活に関する機会の提供」に関する項目 (表の1・3・4が区分される見込み)
B 「職業生活と家庭生活の両立」(いわゆるワークライフバランス)に関する項目 (表の「2 継続就業・働き方改革」の項目が区分される見込み)

※項目の区分は省令事項のため確定していません。

②情報公表が義務づけられる対象事業主の拡大

労働者数101人以上300人以下の企業にも情報公表が義務づけられます。

③情報公表義務違反に対する企業名公表制度の導入

情報公表義務違反、虚偽の情報公表について、勧告に従わない企業に対する企業名公表制度が導入されます。

施行予定日

①及び③の改正については「法律の公布日から1年以内の政令で定める日」までとされる予定です。

②の改正については「法律の公布日から3年以内の政令で定める日」までとされる予定です。


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