現在開会中の第198回国会に提出される予定の「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案要綱」が平成31(2019)年2月19日に行われた「第85回労働政策審議会障害者雇用分科会」にて公表されました。
国等による雇用障害者についての確認に問題があった件を受け、国等が法定雇用率を達成するための措置に関する改正内容を含みますが、小欄では、民間企業における障害者雇用の促進に関する改正内容について取り上げさせていただきます。
週20時間未満の障害者雇用に対する特例給付金
週所定労働時間が20時間未満の障害者を雇用しても、現在の障害者雇用制度・障害者雇用納付金制度では対象になりません。
しかし近年、週20時間未満で働く障害者が増える傾向にあり、短時間であれば就労可能な障害者の雇用機会の確保を支援するため、特例的な給付金制度が創設されることとなりました。
法律案要綱には詳細の記載はありませんが、障害者雇用納付金を財源とし、調整金・報奨金の単価の1/4程度とすることが見込まれているようです。
なお、下限の時間数は10時間以上とすることが適当とされています。
法案要綱の作成にあたって平成31(2019)年2月13日に公表された分科会の意見書は、下記をご参照ください。
・労働政策審議会障害者雇用分科会意見書「今後の障害者雇用施策の充実強化について 」
週20時間未満勤務の障害者についてのこの間の検討の経緯は、小欄下記記事をご参照ください。
平成30(2018)年6月6日付 「週20時間未満勤務の障害者についての検討」
障害者雇用に関する優良中小企業の認定制度
中小企業における障害者雇用の取組を促進するため、常時雇用労働者数300人以下の中小企業を対象に、障害者雇用に関する取組の実施状況が優良な企業認定する制度が創設されます。
なお、障害者雇用率の引上げに関する改正は、今回の改正法律案要綱には含まれていません。
施行予定日
小欄で取り上げた改正項目の施行日は、平成32(2020)年4月1日とされています。
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