このシリーズ3回目となりますが、平成31(2019)年2月14日に行われた「第14回労働政策審議会雇用環境・均等分科会」にて「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律案要綱」が公表されました。
3回目は、法律案要綱名にもなっている女性活躍推進法の改正内容についてご紹介させていただきます。
①女性活躍推進のための行動計画の策定等義務の対象拡大
現在、行動計画の策定は、常時雇用する労働者数が300人超の企業が義務となっていますが、100人超の企業に拡大されます。企業における女性活躍に関する情報公表についても同様です。
②「プラチナえるぼし(仮称)」認定制度の創設
企業におけるさらなる女性活躍推進の取組を推進するため、現行の「えるぼし」認定制度よりさらに基準の高い認定制度として「プラチナえるぼし(仮称)」認定制度が創設されます。
施行予定日
①の改正については「法律の公布日から3年以内の政令で定める日」までとされる予定です。
②の改正については「法律の公布日から1年以内の政令で定める日」までとされる予定です。
本件に関する検討のプロセスなどをお知りになりたい方は、小欄の下記記事をご参照ください。
平成30(2018)年11月28日付 「女性活躍推進のための行動計画の策定義務企業を広げる検討」
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