平成31(2019)年2月14日に行われた「第14回労働政策審議会雇用環境・均等分科会」にて「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律案要綱」が公表されました。開催中の今国会に改正法案が提出される見込みです。
改正法案名ではちょっとすぐにわかりませんが、パワハラ防止対策が法制化される改正が含まれている法案です。
いくつか改正項目が含まれますが、施行日が多岐にわたっていることもあり、話をわかりやすくするため本日は取り急ぎ、注目度の高い「パワハラ防止対策の法制化」についてのみ取り上げさせていただきます。
「職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題」に関して講ずべき措置
法律上の表現としては、パワハラを「職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題」と定義しており、
①事業主は、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより
②その雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう
③当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならないこととする
といったように定められる予定です。
なお「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」(旧:雇用対策法)という名前の法律に盛り込まれます。
施行予定日
「法律の公布日から1年以内の政令で定める日」とされています。今国会中に成立、公布されたとすると、来年4月あたりが候補になってくるでしょう。
なお、中小企業については「法律の公布日から3年以内の政令で定める日」までは努力義務とする経過措置が盛り込まれる予定です。
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