雇用継続給付の本人署名・捺印が省略できる改正が周知され始めた件

2018年10月3日 | から管理者 | ファイル: 雇用保険法.
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標記改正については、施行日である平成30(2018)年10月1日の半年前である平成30年3月30日付にて改正省令が公布され、改正内容が周知されていました。

・平成30年3月30日付官報 「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令」

改正省令が公布されていたとはいえ、具体的に手続がどのように変更になるかについては、通知等何らかの形でのさらなる周知がされることを待っていたわけですが、小欄下記記事にて取り上げて以来、新たな情報が出てきた形跡はありませんでした。

平成30年5月15日付 「雇用継続給付申請書の本人署名・捺印が不要になる件」

ようやく周知が始まる

この状況は施行日を間近に控えた9月末の時点でも変わらず、ハローワークに尋ねても、本件に関する情報はおりてきていないといった回答のようで、10月1日から一体どうしたらいいのかわからない、という状況が続いていましたが、この度ようやく周知が始まったようです。

・厚生労働省 「平成30年10月1日より事業主等が雇用継続給付のお手続きを行う場合、被保険者の署名・押印を省略できる場合があります。」 

こちらのページに同意書の記載例が例示されていて、この同意書を保存することにより、雇用継続給付の被保険者の署名・押印を省略することができます、との説明がなされています。

電子申請の場合、同様の同意書をそのつど添付するという運用でしたが、今後は提出する必要なく、保存しておけばいい、という運用に変わることとなります。

規制が強化されるような改正については、事業主に不利益が起こることもあるため事前の周知が徹底して行われる印象がありますが、今回のような規制が緩和される方向の改正については、やや周知が遅れ気味になってしまう傾向があるのかもしれません。

【この記事の改正データベース(法改部)はこちら


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