平成30(2018)年4月24日、厚生労働省が経済団体に対して、多様な選考・採用機会の拡大に向けた取組についての周知啓発への協力を要請しました。
平成30年3月30日付にて公布された二つの指針の内容を周知することが主な目的とされています。
一つ目は、いわゆる「転職指針」の策定です。
・厚生労働省 「年齢にかかわりない転職・再就職者の受入れ促進のための指針」の策定について
二つ目は、「青少年の雇用機会の確保及び職場への定着に関して事業主、特定地方公共団体、職業紹介事業者等その他の関係者が適切に対処するための指針」(=若者雇用促進法に基づく指針)の改正です。
・厚生労働省 「若者雇用促進法に基づく指針が改正されました」
転職指針は『年齢にかかわりない転職・再就職者の積極的な受入れをご検討ください』というもので、若者雇用促進法に基づく指針の改正により追加された項目は『新規学卒者等の募集・採用にあたり地域限定正社員制度の導入を検討しませんか』というものですので、いずれも法的な義務が課されるような内容のものではありません。
両方とも取り組んでいる企業にとっては、すでに必然の流れとなっていることでしょうし、まだ取り組んでいない企業にとっては、人事・給与制度に大きく関わることであるためなかなかすぐに取り組むことができない側面もあると思いますが、厚生労働省からの取り組み依頼にかかわらず、今後多くの企業にとって避けて通れない課題となっていくでしょう。
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