出生時育児休業の創設等の施行日

2021年9月28日 | から管理者 | ファイル: 育児介護休業法, 雇用保険法.
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改正育児・介護休業法の施行日は複数段階にわかれていて、一部具体的な施行日が未決定でしたが、この度正式に政令が公布され、その施行日が決定されました。

・令和3(2021)年9月27日付官報 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令

施行日
改正法の規定
(附則第1条第3項)
公布の日(令和3年6月9日)から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
施行期日を定める政令の規定 令和4(2022)年10月1日

すでに公表されていた政令案のとおり、令和4年10月1日と定められました。

この施行日となる改正事項は、主として下記のとおりです。今回の法改正のメインとなる男性の育休取得促進策に関連する改正事項が並んでいます。

改正事項 根拠法
出生時育児休業 育児・介護休業法
育児休業の分割取得
出生時育児休業給付 雇用保険法

なお、下記の改正事項は、「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」という別の一括改正法の改正項目として、改正法において令和4年10月1日と定められていました。

改正事項 根拠法
育児休業中の社会保険料免除要件の見直し 健康保険法
厚生年金保険法

今後、

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日

という表現を見かけることになりますが、令和4年10月1日を指しているということになります。

関連する改正省令や告示もまもなく公布される予定です。


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