厚生労働省関係の各種様式の押印が不要となる改正

2020年12月28日 | から管理者 | ファイル: 健康保険法, 労働保険徴収法, 労働安全衛生法, 労働施策総合推進法, 労働者派遣法, 労災保険法, 厚生年金保険法, 国民健康保険法, 国民年金法, 女性活躍推進法, 男女雇用機会均等法, 職業安定法, 障害者雇用促進法, 雇用保険法, 高年齢雇用安定法.
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令和2(2020)年12月25日付官報にて、厚生労働省関係の省令、告示に基づく各種様式の押印欄が削除され、原則として押印を不要とする省令、告示が公布されました。

・令和2年12月25日付官報 押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令

・令和2年12月25日付官報 「押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係告示の一部を改正する告示

本則だけで133本におよぶ省令、12本の告示の改正となっています。
各種様式の㊞を削除すればよいだけのようにも思えますが、さまざまな事情があるようで、計1,000ページにも及ぶ膨大な改正内容となっています。

官報はインターネットでも無料で閲覧できるようになっていますが、紙で購読すると1ヶ月本体価格で1,520円です。一方、12月25日だけを買おうとすると、号外274号だけで4,420円という価格設定となっており、なかなかあり得ないことが起きているように感じます。

大部分は企業実務に直接関係のない内容が占めていますが、企業実務に影響のある主な部分を抜粋すると下記のような内容が含まれています。

○省令
第1条 健康保険施行規則
第3条 職業安定法施行規則
第23条 厚生年金保険法施行規則
第34条 国民年金法施行規則
第48条 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則
第54条 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則
第55条 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則
第57条 労働安全衛生規則
第70条 雇用保険法施行規則

○告示
第2条 労働者災害補償保険法の施行に関する事務に使用する文書の様式を定める件

ちなみに日本年金機構は、下記のような周知をしていて、引き続き押印が必要な書類も一部残っています。

・日本年金機構 「令和2年12月25日より年金手続きの押印を原則廃止します

施行日

施行日は公布日、すなわち令和2年12月25日となっています。
先にご紹介した労働基準法関係の様式改正は、周知期間を置いて来年の4月1日が施行日ですが、こちらはすでに施行されているということです。

 

この改正のアーカイブは、こちら


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