新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)(令和2年7月1日版)

2020年7月7日 | から管理者 | ファイル: 労働基準法, 労働安全衛生法.
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「新型コロナウイルス感染症に関するQ&A(企業の方向け)」を定点観測し、変更された内容をお伝えさせていただいております。

・厚生労働省 「新型コロナウイルス感染症に関するQ&A(企業の方向け)」

今回は、令和2年6月25日時点版との相違点についてです。

質問項目の増減や統廃合など

今回は、新たなQ&Aの追加はありませんでした。

問いと答の内容について

既存のQ&Aに内容の変更がありました。安全衛生関連の「6-問2」と「6-問3」です。

<健康診断の実施>
問2 新型コロナウイルス感染症の拡⼤防⽌のため、労働安全衛⽣法等に基づく健康診断の実施については、どのように対応すればよいでしょうか。

回答の部分が下記のとおり変更されました。

労働安全衛⽣法等に基づく健康診断については、いわゆる“三つの密”を避け、⼗分な感染防⽌対策を講じた健康診断実施機関において、実施してください。
また、令和2年6⽉末までの間に、健康診断の実施時期を延期したものについては、できるだけ早期に実施することとし、令和2年10⽉末までに実施してください。
なお、健康診断実施機関の予約が取れない等の事情により、やむを得ず10⽉末までの実施が困難な場合には、可能な限り早期に実施できるよう計画を⽴て、それに基づき実施する必要があります。

より簡潔な内容になりましたが、実質的な内容に変更はありません。

<安全委員会等の開催>
問3 新型コロナウイルス感染症の拡⼤防⽌のため、労働安全衛⽣法に基づく安全委員会等の開催については、どのように対応すればよいでしょうか。

回答の部分が下記のとおり変更されました。

安全委員会等については、法令に基づき毎⽉1回以上開催する必要がありますので、いわゆる“三つの密”を避け、⼗分な感染防⽌対策を講じた上で開催してください。安全委員会等を開催するに際しては、事業場における新型コロナウイルス感染症の拡⼤防⽌に向けた対応等についても議題に含めるなど、積極的な調査審議に努めていただきますようお願いいたします。

令和2年6月末までは、テレビ電話による会議⽅式にすることや、開催を延期することなど弾⼒的な運⽤を図ることは差し⽀えないとされていましたが、その文言が削除されました。

令和2年6月25日時点版

変更点をより詳細に把握したい方は比較しながらご覧ください。

新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)(令和2年6月25日時点版)


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