令和2(2020)年5月29日付にて、心理的負荷による精神障害の労災認定基準が改正されました。
・厚生労働省 「心理的負荷による精神障害の労災認定基準を改正しました」
6月からパワーハラスメント防止対策が法制化されることなどを踏まえて、2019年12月から「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」にて検討が行われてきました。その報告を受け、「パワーハラスメント」の出来事を「心理的負荷評価表」に追加するなどの見直しが行われました。
実は報告書でも触れられていますが、
・精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会 「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会報告書」
1ページに、下記のような表現があります。
現行の認定基準では、「パワーハラスメント」の用語は用いていないものの、パワーハラスメントに該当する事案については、これまでも、主として心理的負荷評価表の「(ひどい)嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受けた」の具体的出来事として評価してきた。
「パワーハラスメント」の出来事を「心理的負荷評価表」に追加、と言われると、あれ?今までパワハラは労災として認められなかったのだろうか、と一瞬思ってしまう向きもあるかもしれませんが、今までもパワハラという表現自体はなかったものの、上記の項目に当てはめて検討が行われてきたわけです。
したがって、今般の見直しは、新たな医学的知見等に基づきパワーハラスメントに係る出来事を新しく評価対象とするものではなく、パワーハラスメント防止対策の法制化等に伴い職場における「パワーハラスメント」の用語の定義が法律上規定されたことを踏まえ、同出来事を心理的負荷評価表に明記するとともに、これに伴って整理を要すると考えられる心理的負荷評価表の項目について必要な改定を行うものである。
「新しく評価対象とするものではない」との説明も丁寧に行われています。
何がどう変わったのかについても、報告書の最後の方のページにある別紙1と別紙2をご覧になった方がわかりやすいと思います。
施行日
パワハラ法制化の施行日に合わせて、令和2年6月1日となっています。
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