新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)(令和2年5月27日版)

2020年5月28日 | から管理者 | ファイル: 労働基準法, 労働安全衛生法.
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「新型コロナウイルス感染症に関するQ&A(企業の方向け)」を定点観測し、変更された内容をお伝えさせていただいております。

・厚生労働省 「新型コロナウイルス感染症に関するQ&A(企業の方向け)」

今回は、令和2年5月19日時点版との相違点についてです。

質問項目の増減や統廃合など

今回は、質問項目の増減はありませんでした。

問いと答の内容について

既存のQ&Aに内容の変更がありました。カテゴリー「6 安全衛生」に関する二つの設問です。このほか軽微な改善も加えられています。

・「6-問2」

3か所に修正が加えられました。まず、一般健康診断について、下記のとおりであったところ、

これらの⼀般健康診断の実施時期を令和2年6⽉末までの間、延期することとして差し⽀えありません。

下記のとおり、一定の要件のもとに令和2年7⽉以降への延期をすることも可能となりました。

⼗分な感染防⽌対策を講じた健康診断実施機関において実施することが求められるものですが、引き続き、これらの⼀般健康診断の実施時期を令和
2年6⽉末までに実施することが求められるものについては、延期することとして差し⽀えありません。

同様に特殊健康診断についても、

ただし、新型コロナウイルス感染症の急速な増加が確認されている等の状況を踏まえ、⼗分な感染防⽌対策を講じた健康診断実施機関での実施が困難である場合には、特殊健康診断等の実施時期を令和2年6⽉末までの間、延期することとして差し⽀えありません。

とされていたところ、下記のとおり、一定の要件のもとに令和2年7⽉以降への延期をすることも可能となりました。

ただし、⼗分な感染防⽌対策を講じた健康診断実施機関での実施が困難である場合には、引き続き、特殊健康診断等の実施時期を令和2年6⽉末までに実施が求められるものについては、延期することとして差し⽀えありません。

いつまで延期できるかについては、下記のような記載が加えられています。

健康診断の実施時期を延期したものについては、いわゆる“三つの密”を避け、⼗分な感染防⽌対策を講じた健康診断実施機関において、できるだけ早期に実施することし、令和2年10⽉末までに実施してください。
なお、健康診断実施機関の予約が取れない等の事情により、やむを得ず10⽉末までの実施が困難な場合には、可能な限り早期に実施できるよう計画を⽴て、それに基づき実施する必要があります。

(参考) 「健康診断実施時における新型コロナウイルス感染症対策について」(公益社団法⼈全国労働衛⽣団体連合会等)(http://www.zeneiren.or.
jp/cgi-bin/pdfdata/20200514_ko.pdf)
※ 内閣官房HP(https://corona.go.jp/)の業種ごとの感染拡⼤予防ガイドライン⼀覧にも掲載されております。

・「6-問3」

新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえた

という文言が削除されましたが、実質的な内容に差異はないようです。委員会の開催については、7月以降の延期等は現時点では示されず、7月以降は元に戻すべきとされたと受け止めるべきでしょう。

令和2年5月19日時点版

変更点をより詳細に把握したい方は比較しながらご覧ください。

新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)(令和2年5月19日時点版)


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