新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)(令和2年4月30日版)

2020年5月2日 | から管理者 | ファイル: 労働基準法, 労働安全衛生法.
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「新型コロナウイルス感染症に関するQ&A(企業の方向け)」を定点観測し、変更された内容をお伝えさせていただいております。

・厚生労働省 「新型コロナウイルス感染症に関するQ&A(企業の方向け)」

今回は、令和2年4月28日時点版後半との相違点ついてです。

すでに5月1日時点版も更新されていますので、追ってお知らせします。

質問項目の増減や統廃合など

今回は、新たな質問項目が一つ追加されました。これにより、旧「2-問2」は「2ー問3」となりました。

・「2-問2」

問2 テレワークを導入する場合の費用負担はどのようにしたらよいでしょうか。

テレワークに要する通信費、情報通信機器等の費用負担等、テレワークを行うことによって生じる費用については、労使のどちらが負担するか、あらかじめ労使で十分に話し合いましょう。トラブルを避けるためには、就業規則等において定めておくことが望まれます。
特に、労働者に情報通信機器、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合には、当該事項について就業規則に規定する必要があります(労働基準法第89条第5号)。

比較的さらっとした回答になっていますが、参考とされているガイドラインは、下記のような記載になっています。

(4)通信費、情報通信機器等のテレワークに要する費用負担の取扱い
テレワークに要する通信費、情報通信機器等の費用負担、サテライトオフィスの利用に要する費用、専らテレワークを行い事業場への出勤を要しないとされている労働者が事業場へ出勤する際の交通費等、テレワークを行うことによって生じる費用については、通常の勤務と異なり、テレワークを行う労働者がその負担を負うことがあり得ることから、労使のどちらが負担するか、また、使用者が負担する場合における限度額、労働者が請求する場合の請求方法等については、あらかじめ労使で十分に話し合い、就業規則等において定めておくことが望ましい。
特に、労働者に情報通信機器、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合には、当該事項について就業規則に規定しなければならないこととされている(労働基準法第 89 条第5号)。

通常時のテレワークと比較して、現在のコロナウィルス感染症の状況下を踏まえて、若干の修正が加えられているようです。

問いと答の内容について

既存のQ&Aの内容に変更はありませんでした。

令和2年4月28日時点版

変更点をより詳細に把握したい方は比較しながらご覧ください(便宜上「29日」となっていますが、29日に更新のあった28日版です)。

新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)(令和2年4月29日時点版)


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