海外派遣に関する報告書が廃止された件

2020年4月17日 | から管理者 | ファイル: 労働保険徴収法.
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労災保険の海外派遣者についての特別加入手続は、「特別加入に関する変更届」と「海外派遣に関する報告書」の2枚の様式を提出しなければならないこととなっていました。
重複して記載しなければならない内容も多く、何で2枚なのかという疑問が生じる煩雑なものでした。

・厚生労働省 「令和2年4月1日以降、「海外派遣に関する報告書」を提出する必要は無くなります」

この度、上記のとおり「海外派遣に関する報告書」が廃止されたわけですが、実はこの話、急にふってわいてきた話ではなく以前から検討されていたものでした。

小欄でも随時取り上げさせていただいております「規制改革推進会議」の「行政手続部会」の下記資料19ページに、

・平成30年4月24日 規制改革推進会議行政手続部会 「行政手続コスト削減に向けて」

下記のような表現があります。

労災保険上の手続について、特別加入(海外派遣者)に係る報告書を廃止し、申請全体に係る行政手続コストの45%を削減する。

「検討」といったあいまいな表現ではなく、「廃止」と言い切っているのですが、それから2年程度はかかってしまうということです。

「海外派遣に関する報告書」の記載事項の中で「派遣先の住所」欄が一番ネックになっていました。特別加入の届出は遡及が一切認められないにもかかわらず、赴任の時点では現地の住所が決まっていないということも多いためです。
結局のところ必要性の低い情報だったことがわかりますが、このような見直しが次々に進められていくことが望まれます。

また、このような企業にとって有利となる、または、負担が軽くなるような改正は、今回のように静かに行われることが多いため注意が必要です。

施行日

令和2(2020)年4月1日施行です。


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