新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)(令和2年4月14日版)

2020年4月15日 | から管理者 | ファイル: 労働基準法, 労働安全衛生法.
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「新型コロナウイルス感染症に関するQ&A(企業の方向け)」を定点観測し、変更された内容をお伝えさせていただいております。

・厚生労働省 「新型コロナウイルス感染症に関するQ&A(企業の方向け)」

今回は、令和2年4月10日時点版との相違点ついてです。

質問項目の増減や統廃合など

「4-問12」「10-問3」2つの設問が加わりました。

・「4-問12」(見出しなし)
問は下記のとおりですが、形式が質問になっていません。

問12 タクシー事業者ですが、乗客が減少して苦境にあります。この状況を乗り切るため、雇用調整助成金をもらって運転者の雇用を維持するのではなく、運転者を一旦解雇して失業手当を受給してもらい、需要が見込めるようになったら再雇用することを考えています。

先日報道されて話題となった具体的なケースをもとにつくられたことが明らかです。

回答の抜粋はしませんが、解雇や休業手当についての一般的な考え方や雇用調整助成金の概要についての記載がされた後、失業保険の受給についての見解が示されているところがポイントです。

〇また、雇用保険の基本手当は、再就職活動を支援するための給付です。再雇用を前提としており従業員に再就職活動の意思がない場合には、支給されません。

自然災害時における雇用保険の特例措置というものがあり、最近では昨年、数回にわたる豪雨や台風の際にこの特例措置が発動されました。例えば、台風19号の際は下記のような内容でした。

・厚生労働省 「休業されている事業主の方へ 令和元年台風第19 号に伴う雇用保険の特例措置について

リーフレットの中に、下記のような説明があります。

令和元年台風第 19 号に伴い、事業所が災害を直接の原因として休止・廃止したため休業を余儀なくされ、労働者に賃金(休業手当を含む)を支払うことができない場合、実際に離職していなくても、又は再雇用を約した一時的な離職の場合であっても、労働者の方は失業給付(雇用保険の基本手当)を受給することができます。

災害が直接の原因という限定がありますが、再雇用を約した一時的な離職の場合であっても失業保険を受給することができるという内容です。
しかしこの特例はあくまでも災害救助法に基づく特例措置であるため、今回のようなコロナウィルス感染症の影響に基づく場合は想定されていません。
このような特例措置は予定されていないことが確認されたということと受け止める必要がありそうです。

・「10-問3」<検査結果の証明について>

下記のような設問です。

問3 労働者が就業する上で、労働者が新型コロナウイルス感染症に感染しているかどうか確認する必要はありますか。

回答は下記のとおりになっていて、設問に対するストレートな答えに必ずしもなっていません。

現在、PCR検査は、医師が診療のために必要と判断した場合、又は、公衆衛生上の観点から自治体が必要と判断した場合に実施しています。
そのため、医師や自治体にPCR検査が必要と判断されていない労働者について、事業者等からの依頼により、各種証明がされることはありません。

その下の参照すべきURLもリンク切れを起こしており、なぜあえてこの設問を掲載したのか判然としない内容となっているようです。

問いと答の内容について

既存のQ&Aの内容に変更はありませんでした。

令和2年4月10日時点版

変更点をより詳細に把握したい方は比較しながらご覧ください。

新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)(令和2年4月10日時点版)


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