新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)(令和2年4月10日版)前

2020年4月11日 | から管理者 | ファイル: 労働基準法, 労働安全衛生法.
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「新型コロナウイルス感染症に関するQ&A(企業の方向け)」を定点観測し、変更された内容をお伝えさせていただいております。

・厚生労働省 「新型コロナウイルス感染症に関するQ&A(企業の方向け)」

今回は、令和2年4月6日時点版との相違点ついてです。

質問項目の増減や統廃合など

全部で8つの設問が加わりました。
「4-問6」「4-問7」の二つとカテゴリー「9 労働者派遣」の六つです。これに伴い、必要に応じて問い番号やカテゴリー番号に繰下げが行われています。

・「4-問6」「4-問7」
緊急事態宣言や要請・指示により事業を休止する場合についての設問が加わりました。この二つの設問、順番を逆にして問7を先に読み、その後で問6を読んだ方がわかりやすいのではないかと思います。

問7 新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言や要請・指示を受けて事業を休止する場合、労働基準法の休業手当の取扱はどうなるでしょうか。

回答は長いのですべての引用は避けますが、結論部分のみ引用すると、

したがって、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言や、要請や指示を受けて事業を休止し、労働者を休業させる場合であっても、一律に労働基準法に基づく休業手当の支払義務がなくなるものではありません。

「4-問7」自体は新たな設問ですが、書かれていることは既存の「4-問1」とあまり変わりがありません。また、4月7日に厚生労働大臣の会見において示された「一律に休業手当の支払義務がなくなるものではない」という内容がこのQ&Aにおいてもあらためて確認されたということになります。
厚生労働大臣の会見については、小欄下記記事をご参照ください。

・令和2年4月8日付 「緊急事態宣言に基づく休業要請と休業手当の支払義務」

そのうえで、「4-問6」の内容を確認してみます。

問6 新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言や要請・指示により、事業を休止し、労働者を休業させる場合、どのようなことに注意すべきですか。

新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言や要請・指示により事業を休止し、労働者を休業させる場合であっても、労使がよく話し合って、休業中の手当の水準、休業日や休業時間の設定等について、労働者の不利益を回避する努力をお願いします。
また、労働基準法上の休業手当の要否にかかわらず、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主に対しては、雇用調整助成金が、事業主が支払った休業手当の額に応じて支払われます。今般の新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、全国において、解雇等を行わず、雇用を維持する企業に対して、正規雇用・非正規雇用にかかわらず、助成率を中小企業は90%、大企業でも75%に引き上げるなどのさらなる特例措置を講じており、事業主の皆様を積極的に支援していきます。

この設問は、法律の解釈云々を超えたことが書かれているように感じられます。それは下線赤字部分からわかります。
休業手当の要否の判断は法的にはもちろん重要なのですが、これを超えたところで、下線青字部分の「努力をお願いしたい」そして「努力をされた事業主を積極的に支援する」という厚生労働省としての決意表明とも言える書きぶりとなっています。

雇用調整助成金については、4/1以降の特例措置に関する情報が同日(=4/10)付で公開されたようです。申請書類の簡素化などが行われるようですが、まださらなる詳細情報が出ていない部分もあり、早急な対応が望まれるところです。

・厚生労働省 「雇用調整助成金」

新たなカテゴリー「9 労働者派遣」については、後半で取り上げます。

問いと答の内容について

必要な修正が一部ありましたが、既存のQ&Aの内容に本質的な変更はありませんでした。

令和2年4月6日時点版

変更点をより詳細に把握したい方は比較しながらご覧ください。

新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)(令和2年4月6日時点版)


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