「新型コロナウイルス感染症に関するQ&A(企業の方向け)」を定点観測し、変更された内容をお伝えさせていただいております。
・厚生労働省 「新型コロナウイルス感染症に関するQ&A(企業の方向け)」
今回は、令和2年3月30日時点版との相違点ついてです。
質問項目の増減や統廃合など
今回は、質問項目の増減や統廃合はありませんでした。
問いと答の内容について
既存のQ&Aの中で「5-問3」の内容に変更がありました。
「5-問3」は、
<労働基準法第33条の適用>
問3 新型コロナウイルスの感染の防止や感染者の看護等のために労働者が働く場合、労働基準法第33条第1項の「災害その他避けることができない事由によって、臨時の必要がある場合」に該当するでしょうか。
という設問ですが、回答に下線赤字部分が書き加えられました。
また、例えば、新型コロナウイルスの感染・蔓延を防ぐために必要なマスクや消毒液、治療に必要な医薬品等を緊急に増産する業務についても、原則として同項の要件に該当するものと考えられます。
36協定の締結とは別に「災害その他避けることができない事由によって、臨時の必要がある場合」に時間外労働を行わせることができるとされていますが、その例示として、これまで掲げられていた、
・マスクを緊急に増産する業務
・消毒液を緊急に増産する業務
のほか、今回新たに
・治療に必要な医薬品を緊急に増産する業務
が書き加えられました。
なお「災害その他避けることができない事由によって、臨時の必要がある場合」の解釈が明確化された件については、小欄下記記事をご参照ください。
・令和元(2019)年6月24日付 「災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働」に関する通達
例示された具体例は少ないですが、現況下において緊急的な業務対応が求められる業種がこの要件に該当する例は少なくないでしょう。
上記の他、一部誤字の修正がなされました。
令和2年3月30日時点版
変更点をより詳細に把握したい方は比較しながらご覧ください。
新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)(令和2年3月30日時点版)
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