新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置が断続的に行われていますが、令和2(2020)年3月28日、特例措置の更なる拡大についての公表がありました。
・厚生労働省 「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置の更なる拡大について」
主な内容を抽出すると下表のとおりとなります。
現行 | 緊急対応期間 (4月1日から6月30日まで) |
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対象者 | 被保険者が対象 | 雇用保険被保険者でない労働者の休業も助成金の対象に含める |
助成率 | 2/3(中小)1/2(大企業) | 4/5(中小)、2/3(大企業) (解雇等を行わない場合は9/10(中小)、3/4(大企業)) |
計画届 | 計画届の事後提出を認める (1月24日~5月31日まで) |
計画届の事後提出を認める (1月24日~6月30日まで) |
より詳細な内容は下記別紙をご参照ください。
・「新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置の拡大(別紙)」
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