厚生年金保険料等の猶予制度について

2020年3月26日 | から管理者 | ファイル: 健康保険法, 厚生年金保険法.
Pocket

新型コロナウイルス感染症の影響により厚生年金保険料等の納付が困難となった場合の猶予制度について、厚生労働省および日本年金機構から周知がなされています。

・厚生労働省 「厚生年金保険料等の猶予制度について」

厚生労働省のサイト「新型コロナウイルス感染症について」からリンクされている上記サイトは概要のみの記載であるため、日本年金機構の下記サイトを参照された方がよいでしょう。

・日本年金機構 【事業主の皆様へ】新型コロナウイルス感染症の影響により厚生年金保険料等の納付が困難となった場合の猶予制度について」

こちらによりますと、保険料納付の猶予制度には「納付の猶予」と「換価の猶予」の2種類があることが明記されています。

「納付の猶予」制度は、年金事務所を経由して申請しますが、地方厚生(支)局長宛となっています。
猶予が認められた期間中の延滞金の全部又は一部が免除される、とされています。

一方、「換価の猶予」制度は、年金事務所長宛に申請することとなっています。
猶予が認められた期間中の延滞金の一部が免除される、とされています。

「納付の猶予」は、より認められにくいものの、認められると延滞金の全部が免除されることもあるという点が異なります。

3月上旬の段階では、今般の新型コロナウイルス感染症の影響については、「換価の猶予」制度での対応をする方向性が示されていましたが、事態の拡大により「納付の猶予」制度も認められる場合があることも含めて周知がなされた、という経緯のようです。

 


コメントは締め切りました。