新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)(令和2年3月11日AM時点版)

2020年3月12日 | から管理者 | ファイル: 労働基準法, 労働安全衛生法.
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「新型コロナウイルス感染症に関するQ&A(企業の方向け)」を定点観測し、変更された内容をお伝えさせていただいております。

・厚生労働省 「新型コロナウイルス感染症に関するQ&A(企業の方向け)」

今回は、令和2年3月10日時点版との相違点ついてです。

※3月11日は、2回更新が行われたようです。このため、取り急ぎ「AM版」として変更点をお知らせさせていただきます。2回目の更新の内容についてはPM版として、追ってお知らせさせていただきます。

質問項目の増減や統廃合など

今回は、質問項目の増減や統廃合はありませんでした。

問いと答の内容について

今回は、既存のQ&Aのうち下記二つのQ&Aに変更がありました。

・「5-問5」「5-問6」

労働安全衛生法に基づく健康診断や安全委員会の開催等安全衛生管理体制についての設問です。更新前は、実施や開催について「当面の間」延期できるとの記載でしたが、期日(令和2年5月末まで)が明確に定められるなどの変更が行われました。

「5-問5」(健康診断の実施)

延期が可能な健康診断として更新前は下記のような表現でしたが、

なお、今回の対応は、労働安全衛生規則第43条に基づく雇入時の健康診断及び同規則第44条に基づく定期健康診断に限るものであり、その他の労働安全衛生法に基づく特殊健康診断等の取扱いは従前どおり法令に基づく頻度で実施いただく必要があります。

更新後は赤字の部分が加えられました。

なお、今回の対応は、労働安全衛生規則第43条に基づく雇入時の健康診断、第44条に基づく定期健康診断第45条に基づく特定業務従事者の健康診断など、労働安全衛生法第66条第1項に基づく健康診断に限るものであり、その他の労働安全衛生法に基づく特殊健康診断等の取扱いは従前どおり法令に基づく頻度で実施いただく必要があります。

また、延期できる期日については令和2年5月末までとされました。

これらの健康診断の実施時期を令和2年5月末までの間、延期することとして差し支えありません。

「5-問6」(安全委員会等の開催)

同様に、安全委員会をテレビ会議方式にすることや、開催を延期することの期限についても、令和2年5月末までとされました。

新型コロナウイルス感染症の拡大を防止する観点から、安全委員会等を開催するに際してはテレビ電話による会議方式にすることや、開催を延期することなど、令和2年5月末までの間、弾力的な運用を図ることとして差し支えありません。

令和2年3月10日時点版

変更点をより詳細に把握したい方は比較しながらご覧ください。

新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)(令和2年3月10日時点版)


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