新型コロナウイルス感染症に関する企業(労務)の方向けQ&A(令和2年2月28日版)

2020年2月29日 | から管理者 | ファイル: 労働基準法, 労働安全衛生法.
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「新型コロナウイルス感染症に関する企業(労務)の方向けQ&A」の情報が随時更新されています。

・厚生労働省 「新型コロナウイルス感染症に関する企業(労務)の方向けQ&A」

更新の際に更新前と比べてどこに変更が入ったかがよくわからないため、変更の内容をお伝えさせていただいております。

今回は、令和2年2月25日時点版との相違点ついてです。

質問項目の増減や統廃合など

新たに「3-問7」「3-問8」の二つのQ&Aが加わりました。

問7 パートタイム労働者、派遣労働者、有期契約労働者などの方についても、休業手当の支払いや年次有給休暇の付与は必要でしょうか。

労働基準法上の労働者であれば、パートタイム労働者、派遣労働者、有期契約労働者など、多様な働き方で働く方も含めて、休業手当の支払いや年次有給休暇付与が必要となっております。
労使で十分に話し合い、労働者が安心して休暇を取得できる体制を整えていただくようお願いします。

こちらは特にコロナウィルスに限ったことではなく、基本的事項を確認したものです。

問8 新型コロナウイルスに関連して、労働者が安心して休めるよう、有給の特別休暇制度を設けたいと考えています。制度を設けるに当たっての具体的な手続はどのようになりますか。

労使の話し合いによって、事業場で有給の特別休暇制度を設けることができます。 その場合には、労働者が安心して休めるよう、就業規則に定めるなどにより、労働者に周知していただくことが重要です。
就業規則の定め方など、導入に当たっての具体的なご相談は、都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)の「働き方・休み方改善コンサルタント」が受け付けております。

学校の臨時休校に伴う企業の対応が求められています。
報道(日本経済新聞2月29日付朝刊)によれば、子を持つ保護者が休業した場合の休業手当を補助する助成金の制度の創設も検討されているようです。

問いと答の内容について

既存のQ&Aの中では、二つのQ&Aに変更が加えられました。

・「3-問4」…回答が下記のとおり変更になりました。

○変更前

一方、例えば熱が37.5度以上あることなど一定の症状があることのみをもって一律に労働者に休んでいただく措置をとる場合のように、使用者の自主的な判断で休業させる場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当てはまり、休業手当を支払う必要があります。

○変更後

一方、例えば発熱などの症状があることのみをもって一律に労働者に休んでいただく措置をとる場合のように、使用者の自主的な判断で休業させる場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当てはまり、休業手当を支払う必要があります。

変更前の「熱が37.5度以上あることなど」もあくまでも一例だったのですが、37.5度という数字が独り歩きしてしまうおそれもあったため削除したということと考えられます。

・「3-問6」…回答に下記の表現が加えられました。

なお、使用者は、労働者が年次有給休暇を取得したことを理由として、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならないことにご留意ください。

この他の既存のQ&Aの内容に変更はありません。


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