女性活躍推進法の改正内容を4回に分けて解説しています。
女性活躍推進法改正の内容②
第2回は、『プラチナえるぼし』の創設です。
これまで、女性活躍推進の状況が優良な企業に対して『えるぼし』認定制度がありましたが、『えるぼし』認定を受けた企業の中から、女性活躍推進への取組の実施状況が特に優秀な企業への『プラチナえるぼし』という上位の認定制度ができるということです。次世代育成支援対策における『くるみん』と『プラチナくるみん』の関係に類似しています。
おもな改正の内容など
現行の『えるぼし』の認定基準は、①女性活躍の状況に関する実績についての基準(5つの評価項目)、②その他の基準 とに分かれています。
『プラチナえるぼし』の「①女性活躍の状況に関する実績についての基準」については、5つの評価項目のうち、「継続就業」と「管理職比率」について、より高い水準が求められることになります。
また「②その他の基準」は多岐にわたりますが、「一般事業主行動計画に定められた目標を達成したこと」などが『プラチナえるぼし』独自の基準として加えられます。
このほか、現行の『えるぼし』の認定基準にも改正が入り、「採用」と「継続就業」について基準の緩和が行われます。
改正内容の周知の状況
厚生労働省の下記ページには、今回の改正の概要が掲げられていますが、『プラチナえるぼし』については、制度が創設されるというだけで、その詳細については明らかにされていません。
・厚生労働省 女性活躍推進法特集ページ
同じページにリンクが張られているリーフレットも同様です。現時点でその詳細が多少明らかになっているのは「第23回労働政策審議会雇用環境・均等分科会」の下記資料(3~4ページのあたり)になるようです。
・参考資料1-2 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令案について【概要】」
施行日
令和2(2020)年6月1日施行です。
【この記事の改正データベース(法改部)はこちら】
追伸
・厚生労働省 「えるぼし認定、プラチナえるぼし認定」
タグ: プラチナえるぼし
コメントは締め切りました。