女性活躍推進法の改正内容を4回に分けて解説していきます。
女性活躍推進法改正の内容①
第1回は、女性活躍推進のための一般事業主行動計画の項目の改正です。法改正が必要のない省令の改正です。
改正内容をまとめますと下表のようになります。
改正前 | 改正後 | |
①項目の整理 | 「管理職の労働時間の状況」 | 「全労働者の労働時間の状況」へ統合 |
②カテゴリー分け | ― | 下記二つにカテゴリー分け A 女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供 B 職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備 |
③目標設定 | 25項目のうち1つ以上 | カテゴリーごとに1つ以上 |
①項目の整理
女性活躍推進のための一般事業主行動計画を策定するにあたり、まずは自社の女性の活躍に関する状況を把握する必要があります。
この状況把握すべき項目が現在25項目ありますが、1項目が統合されて24項目となります。
平成31(2019)年4月1日施行の労働安全衛生法の改正により、管理監督者を含めすべての労働者の労働時間の状況を把握しなければならないこととなりました。
この改正の詳細について確認したい方は、小欄下記記事をご参照ください。
平成31年1月21日付 「平成31年4月1日施行 労働安全衛生法の改正について⑤」
さらに詳細に整理すると下表のとおりとなり、項目が統合されるというだけの話なのですが、
改正前 | 改正後 | |
X 労働者の各月ごとの平均残業時間数等の労働時間の状況(基礎項目) | (管理監督者及び事業場外みなしが適用されるものを除く) | 全労働者の各月ごとの平均残業時間数等の労働時間の状況(高度プロフェッショナル労働制適用者については健康管理時間) |
Y 管理職の各月ごとの労働時間等の状況(選択項目) | (削除) |
ポイントは、Xは基礎項目すなわち必須項目ですので、管理職の労働時間の状況が選択項目から必須項目になるという意味も含まれています。
②カテゴリー分け
これまで1カテゴリー25項目であったのものが、
A 女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供(16項目)
B 職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備(8項目)
とに分けられます。
③目標設定
現在のところ25項目から1つ以上の項目を選択するとなっていますが、原則として、二つにカテゴリー分けされたそれぞれの区分ごとの1つ以上の項目を選択して目標を定めることとなります。
さらなる詳細をお知りになりたい方は、下記資料をご参照ください。
・厚生労働省 「女性活躍推進法が改正されました」
施行日
令和2年4月1日施行です。
経過措置
令和2年4月1日以降に計画期間が開始される計画について適用されるため、すでに計画期間が開始され届出がされている計画について改めて提出し直す必要はありません。計画期間が終了し、次の計画を提出するときから適用になります。
【この記事の改正データベース(法改部)はこちら】
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