改正障害者雇用促進法が成立

2019年6月10日 | から管理者 | ファイル: 障害者雇用促進法.
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週20時間未満の障害者雇用に対する特例給付金の創設などを改正内容に含む「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案」が、令和元(2019)年6月7日、参議院本会議にて可決、成立しました。

報道では、中央省庁の障害者雇用水増し問題を受けた再発防止策を盛り込んだ、などといった説明が多く見受けられますが、民間企業にかかわりのある改正も含まれています。

週20時間未満の障害者雇用に対する特例給付金

週所定労働時間が20時間未満の障害者を雇用しても、現在の障害者雇用制度・障害者雇用納付金制度では対象になりません。
しかし近年、週20時間未満で働く障害者が増える傾向にあり、短時間であれば就労可能な障害者の雇用機会の確保を支援するため、特例的な給付金制度が創設されることとなりました。
法律案には詳細の記載はありませんが、障害者雇用納付金を財源とし、調整金・報奨金の単価の1/4程度とすることが見込まれており、下限の時間数は10時間以上とする予定のようです。

障害者雇用に関する優良中小企業の認定制度

中小企業における障害者雇用の取組を促進するため、常時雇用労働者数300人以下の中小企業を対象に、障害者雇用に関する取組の実施状況が優良な企業認定する制度が創設されます。

施行予定日

小欄で取り上げた改正項目の施行日は、令和2(2020)年4月1日とされています。

なお、今国会に提出された厚生労働省関連の法案のうち企業の人事労務にかかわる法案はこれですべて可決、成立しました。報道によれば、6月26日までの会期は延長されずに閉会となる見込みのようです。


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