受動喫煙対策を強化する内容が盛り込まれた健康増進法の一部を改正する法律の施行日が一部未決定となっていましたが、平成31(2019)年1月17日付の官報にて、その施行日を定める政令が公布されました。
・健康増進法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令
4段階の施行日のうち、②と③が未定とされていましたが、それぞれ下表のとおり、定められました。
① | (技術的な改正事項) | 平成30(2018)年7月25日 | |
② | 国及び地方公共団体等の責務 | 平成30年7月25日から6か月以内の政令で定める日 | 平成31年1月24日 |
③ | 学校・病院・児童福祉施設等、行政機関について義務化 | 平成30年7月25日から1年6か月以内の政令で定める日 | 平成31年7月1日 |
④ | 全面施行 | 平成32(2020)年4月1日 |
厚生労働省の「受動喫煙対策」特設サイトの施行日に関する表記も更新されていますので、詳しくは下記PDFをご参照ください。
なお、改正法が公布された当時の小欄の記事は、下記をご参照ください。
・平成30(2018)年7月27日 「健康増進法の一部を改正する法律が公布されました」
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