日・チェコ社会保障協定が一部改正(平成30年8月1日)

2018年7月31日 | から管理者 | ファイル: 社会保障協定.
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日・チェコ社会保障協定は平成 21(2009)年に発効済みですが、「日本からチェコに一時的に派遣される被用者で、チェコ現地法人と雇用契約を締結している者」について、チェコ社会保険料の免除が認められない事例が起こるという問題が発生していました。
この状況を改善するため、チェコ国内に事業所を有する雇用者と雇用契約を締結しているものの、日本国内の事業所の指揮の下にある場合については、チェコ側に協議を行うことなく、適用証明書が発給され、免除が認められることとなりました。平成30(2018)年8月1日に発効となります。

【参照サイト】
・厚生労働省 「日・チェコ社会保障協定改正議定書の発効について」
…今回の改正議定書の発効を報じる内容

・外務省 「日・チェコ社会保障協定改正議定書」
…改正議定書全文や概要

・日本年金機構 「協定相手国別の注意事項(チェコ)」
…今回改正の内容は下の方の「10.チェコ現地法人と雇用契約を締結している者の取扱い」をご参照ください。


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