介護保険のサービス費用負担割合が一部の方について3割に(平成30年8月1日)

2018年7月30日 | から管理者 | ファイル: 介護保険法, 健康保険法.
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介護保険のサービス費用負担割合の変更

介護保険のサービス負担割合は、現在、収入に応じて2割負担と1割負担に区分されていますが、平成30(2018)年8月から、2割負担のうち収入が高い一部の方について3割負担となる変更が実施されます。

収入が高い一部の方とは、現役並みの所得のある方となりますが、具体的な利用者負担の判定は若干複雑ですので、下記資料をご参照ください。

・厚生労働省 「平成30年8月から現役並みの所得のある方は、介護サービスを利用した時の負担割合が 3割になります」

一部の企業において、従業員が利用する介護サービスの費用を助成する制度を導入している場合もありますが、見直しの検討が必要になるかもしれません。
ただし、高額介護サービス費の月々の上限額は、44,000円と変更はないため、実質的に負担増となる方はほとんどいないとされています。

高額介護サービス費に変更はない

また、高額介護サービス費の限度額に改正はありませんが「高額医療・高額介護合算療養費制度」について改正があります。

高額医療・高額介護合算療養費制度の変更

「高額医療・高額介護合算療養費制度」とは、同一世帯で同一の医療保険の加入者について、1年間(8月1日から翌年の7月31日まで)の医療費と介護サービス利用料の自己負担額を合計した金額が、基準額を超えた場合、その超えた額が支給される制度です。
今回、70歳以上の方の「高額医療・高額介護合算療養費制度」について、70歳未満の方に合わせる形で改正が行われます。現役並み所得のある方について、現役世代と同様に細分化した上で限度額が引き上げられますが、詳細は下記資料(5ページ)をご参照ください。

・厚生労働省 「高額療養費制度の見直しについて(見直し概要)」


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