働き方改革法の詳細に関する議論が開始

2018年7月18日 | から管理者 | ファイル: 働き方改革関連法.
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働き方改革法は、多くの部分が省令に委任されていて、法律を読んでも具体的なことがよくわからないといった批判が出ていましたが、法律の公布を経て、具体的な省令の内容などを検討するための議論が開始されました。

・平成30(2018)年7月10日 「第143回労働政策審議会労働条件分科会」

今後議論すべき項目は多岐にわたっており、18ページにもおよぶ資料を整理すると、下表のとおりとなります。

・分科会資料No.5 「今後議論いただく省令や指針に定める項目について(案)」

事項 中分類による項目数
省令に関する事項 15項目
指針(大臣告示)に関する事項 1項目
高度プロフェッショナル制度に関する事項 12項目

この中で、働き方改革法に書かれている内容とは直接関連しませんが、あまり報道されていない事項を取り上げますと、上記資料の10ページの「4.その他の事項」に掲げられている「労働条件明示の方法」が挙げられます。
内容は、労働条件を明示した通知書について、書面による明示のほか、FAXや電子メールその他の電子的方法による送信を労働者が希望した場合は可能とすることを省令に明記する、というものです。
これだけ個人情報が云々されている中、今さらFAXはあまりないのでは、と感じますが、Eメールなどによる方法が認められれば、人事総務担当者の手間が減ることにより生産性が向上し、働き方改革につながるということになるのかもしれません。

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