働き方改革法の施行日を施行日順に並べ替えると下表のとおりとなります。
施行日 | ・主な改正項目 | 法律名 |
平成31年4月1日 (2019年4月1日) |
・時間外労働の上限規制(大企業) ・高度プロフェッショナル労働制の導入 ・年次有給休暇の時季指定付与義務 ・フレックスタイム制の要件緩和 |
労働基準法 |
・産業医、産業保健機能の強化 ・労働時間の把握義務 |
労働安全衛生法 | |
・勤務間インターバル制度の普及促進(努力義務) | 労働時間設定改善特別措置法 | |
平成32年4月1日 (2020年4月1日) |
・時間外労働の上限規制(中小企業) | 労働基準法 |
・同一労働同一賃金(派遣労働者) | 労働者派遣法 | |
・同一労働同一賃金(パートタイム労働者・有期雇用労働者) (大企業) |
パート労働法 労働契約法 |
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平成33年4月1日(2021年4月1日) | ・同一労働同一賃金(パートタイム労働者・有期雇用労働者) (中小企業) |
パート労働法 労働契約法 |
平成35年4月1日 (2023年4月1日) |
・中小企業に対する割増賃金率の猶予措置の廃止 | 労働基準法 |
平成36年4月1日 (2024年4月1日) |
・時間外労働の上限規制の猶予措置廃止(建設業、自動車運転業務、医師等) | 労働基準法 |
施行日順に並べ替えると見えてくることがあります。
派遣労働者についての均等・均衡待遇規定の改正項目は、同一労働同一賃金の枠組みで議論されていたため、同じ括りで整理されることもあるようですが、結果的にいわゆる同一社内における正規・非正規間についての改正内容と異なる内容となったこともあり、中小企業について1年遅れの適用といったことはありませんので、注意が必要です。
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