働き方改革法の施行日①(法律別)

2018年7月9日 | から管理者 | ファイル: 働き方改革関連法.
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働き方改革関連法が公布されました。

・平成30(2018)年7月6日付官報(号外第147号) 「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」

8本の法律の改正で構成される内容で、施行日は原則として平成31年4月1日ですが、項目によって施行日が下表のとおり異なっています。

改正される法律名 施行日
第1条 労働基準法
・下記項目以外 平成31(2019)年4月1日
・時間外労働の上限規制(中小企業) 平成32(2020)年4月1日
・中小企業に対する割増賃金率の猶予措置廃止 平成35(2023)年4月1日
・時間外労働の上限規制の猶予措置廃止(建設業、自動車運転業務、医師等) 平成36(2024)年4月1日
第2条 じん肺法 平成31(2019)年4月1日
第3条 雇用対策法 平成30(2018)年7月6日
第4条 労働安全衛生法 平成31(2019)年4月1日
第5条 労働者派遣法 平成32(2020)年4月1日(一部平成31(2019)年4月1日)
第6条 労働時間設定改善特別措置法 平成31(2019)年4月1日
第7条 パート労働法 平成32(2020)年4月1日(中小企業については平成33(2021)年4月1日)
第8条 労働契約法 平成32(2020)年4月1日(中小企業については平成33(2021)年4月1日)

中小企業の定義は、下表のとおりです(いずれかに該当すればよく、企業単位で判断)。

資本金の額または出資の総額 常時使用する労働者数
小売業 5,000万円以下 50人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
その他の事業 3億円以下 300人以下

なお、施行期日は附則第1条に定められていますが、中小企業について1年遅れとなる経過措置については、それぞれ下記のとおり定められいます。

時間外労働の上限規制 附則第3条
同一労働同一賃金(パート労働法、労働契約法の改正) 附則第11条

この後、②(項目別)、③(施行日別)をお伝えする予定です。


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