働き方改革関連法が公布されました。
・平成30(2018)年7月6日付官報(号外第147号) 「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」
8本の法律の改正で構成される内容で、施行日は原則として平成31年4月1日ですが、項目によって施行日が下表のとおり異なっています。
改正される法律名 | 施行日 | |
第1条 | 労働基準法 | |
・下記項目以外 | 平成31(2019)年4月1日 | |
・時間外労働の上限規制(中小企業) | 平成32(2020)年4月1日 | |
・中小企業に対する割増賃金率の猶予措置廃止 | 平成35(2023)年4月1日 | |
・時間外労働の上限規制の猶予措置廃止(建設業、自動車運転業務、医師等) | 平成36(2024)年4月1日 | |
第2条 | じん肺法 | 平成31(2019)年4月1日 |
第3条 | 雇用対策法 | 平成30(2018)年7月6日 |
第4条 | 労働安全衛生法 | 平成31(2019)年4月1日 |
第5条 | 労働者派遣法 | 平成32(2020)年4月1日(一部平成31(2019)年4月1日) |
第6条 | 労働時間設定改善特別措置法 | 平成31(2019)年4月1日 |
第7条 | パート労働法 | 平成32(2020)年4月1日(中小企業については平成33(2021)年4月1日) |
第8条 | 労働契約法 | 平成32(2020)年4月1日(中小企業については平成33(2021)年4月1日) |
中小企業の定義は、下表のとおりです(いずれかに該当すればよく、企業単位で判断)。
資本金の額または出資の総額 | 常時使用する労働者数 | |
小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
その他の事業 | 3億円以下 | 300人以下 |
なお、施行期日は附則第1条に定められていますが、中小企業について1年遅れとなる経過措置については、それぞれ下記のとおり定められいます。
時間外労働の上限規制 | 附則第3条 |
同一労働同一賃金(パート労働法、労働契約法の改正) | 附則第11条 |
この後、②(項目別)、③(施行日別)をお伝えする予定です。
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