テレワークガイドライン

2018年5月24日 | から管理者 | ファイル: 労働基準法, 労働安全衛生法.
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平成30(2018)年2月22日、厚生労働省よりテレワークガイドライン(正式名称「情報通信技術を利用した事業場外勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン」)が公表されました。

・厚生労働省 情報通信技術を利用した事業場外勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン

これは、従来からあった旧ガイドライン(下記資料8ページ以降)を踏襲しつつ、改正したものです。

・厚生労働省 「雇用型テレワークの現状と課題」

旧ガイドライン

旧ガイドラインは、平成16年に策定されて平成20年に改正がされたものですが、これを改めて読んでみると、この10~15年の間の技術革新の速さは目覚ましいものがあり、隔世の感があると感じざるを得ません。
旧ガイドラインは、自宅で勤務を行う「在宅勤務」のみが射程で、労働時間の管理についても事業場外みなし労働時間制についての留意点に関する記載が大部分を占めるなど、平成30年の現代における実態に比べて乏しい内容のものとなってしまっていました。

新ガイドライン

新ガイドラインでは、まず題名が「在宅勤務」から「事業場外勤務」とされたことが大きな特徴です。
ガイドライン本文は「事業場外勤務」というかたい表記になっていますが、本文をわかりやすく解説するパンフレットでは「事業場外勤務(テレワーク)」や「テレワーク」という表記となっており、テレワークガイドラインという呼称で普及していくのではないかと思われます。

また、「テレワーク」には従来の「在宅勤務」のほか「サテライトオフィス勤務」「モバイル勤務」という二つの類型を加えた三種のカテゴリーがあるという説明がなされています。

労働時間管理についての留意点

新ガイドラインは、旧ガイドラインをそのまま踏襲している個所も見受けられますが、一番内容が充実されたのが、やはり、労働時間管理に関する部分です。

旧ガイドラインは、ややもすると「在宅勤務=事業場外みなし労働時間制」でよいのかなと都合よく解釈されてしまうおそれもあったのですが、テレワークの場合であっても、まず、労働時間の適正な把握を行わなければならないという原則を打ち出したうえで、事業場外みなし労働時間制はあくまでもいくつかある労働時間制の中から取り得る選択肢の一つであると位置づけられました。

事業場外みなし労働時間制については適用できる要件が詳細に記載されたほか、長時間労働対策や、テレワーク特有の「中抜け時間」の取扱い、通勤時間、移動時間の考え方などの項目が新たに加えられ、かなり詳細な解説がなされています。

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