働き方改革関連法案のうち労働基準法の改正に関する部分の施行日については、この間、様々な形で報道されていましたので、一体どうなったのか混乱されている方も多いのではないかと思います。
提出された法案に記載されている主な改正項目ごとの施行日は、下表のとおりとなっています。
項目 | 施行日 | (参考 平成29年9月時点の法律案要綱における施行日) |
時間外労働の上限規制 | 平成31年4月1日(中小企業については平成32年4月1日) | (平成31年4月1日) |
年次有給休暇の時期指定義務 | 平成31年4月1日 | (平成31年4月1日) |
フレックスタイム制の見直し | 平成31年4月1日 | (平成31年4月1日) |
高度プロフェショナル労働制の導入 | 平成31年4月1日 | (平成31年4月1日) |
中小企業に対する割増賃金率の適用猶予措置の廃止 | 平成35年4月1日 | (平成34年4月1日) |
「企画業務型裁量労働制の適用拡大」については、報道されているとおり、削除されました。
「高度プロフェショナル労働制の導入」については、平成32年4月1日に先送りされる方向との報道もありましたが、法案では平成31年4月1日となっています。
なお、時間外労働の上限規制のうち、自動車運転業務、建設業務、医師等については、5年間の適用猶予措置等が設けられる予定です。
※中小企業の定義(いずれかに該当すればよく、企業単位)
資本金の額または出資の総額 | 常時使用する労働者数 | |
小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
その他の事業 | 3億円以下 | 300人以下 |
報道されているとおり、今国会で成立しない場合は、施行日がこれよりさらに先送りされる可能性があります。
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