働き方改革関連法案の施行日

2018年4月10日 | から管理者 | ファイル: 働き方改革関連法.
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働き方改革関連法案がようやく国会に提出されました。正式名称は「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案」と言います。
衆議院のWEBサイトには、閣法の番号63として、名称と経過が掲げられましたが、内容(本文)はまだのようです(平成30(2018)年4月9日現在)。

・衆議院 「議案の一覧」

内容を確認されたい場合は、厚生労働省の下記WEBサイトをご参照ください。

・厚生労働省 「第196回国会(常会)提出法律案」

まず大枠として、8本の法律の改正で構成される内容となっており、報道されている主な内容よりもさらに多岐にわたる改正内容となっています。
また、施行日は原則として平成31(2019)年4月1日ですが、項目によって施行日が下表のとおり異なっています。

改正される法律名 施行日
第1条 労働基準法 別掲
第2条 じん肺法 平成31年4月1日
第3条 雇用対策法 公布の日
第4条 労働安全衛生法 平成31年4月1日
第5条 労働者派遣法 平成32年4月1日(一部平成31年4月1日)
第6条 労働時間設定改善特別措置法 平成31年4月1日
第7条 パート労働法 平成32年4月1日(中小企業については平成33年4月1日)
第8条 労働契約法 平成32年4月1日(中小企業については平成33年4月1日)

パート労働法と労働契約法の改正は、主としていわゆる「同一労働同一賃金」についてのものですが、大企業が平成32年4月、中小企業については1年遅れでの施行予定となりました。

なお、労働基準法改正については項目が多岐にわたるのと、この間紆余曲折がありましたので、追って取りまとめたうえでお知らせさせていただきます。

※中小企業の定義(いずれかに該当すればよく、企業単位で判断)

資本金の額または出資の総額 常時使用する労働者数
小売業 5,000万円以下 50人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
その他の事業 3億円以下 300人以下

 


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