マイナンバーを使うべきか否か問題

2018年3月12日 | から管理者 | ファイル: 厚生年金保険法, 雇用保険法.
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平成30(2018)年3月5日から、厚生年金保険関連の様式が変更となり、とうとう原則マイナンバーを記載することとなりました。とは言え、マイナンバーを強制されるわけでもなく、基礎年金番号を引き続き使用することもできると整理されたようです。

このタイミングで改めて、今後どちらで手続を行っていくべきかについて悩まれている方も多いのではないかと思います。
マイナンバーは厳重な管理措置が求められているのでなるべく関わりたくないという意向も多いとは思いますが、一方でマイナンバーを使用することによる大きなメリットがあることもわかりました。資格取得届にマイナンバーを記載すれば住所を記載する必要がなくなるという点です。
被保険者の住所情報は、他の基本情報に比べて圧倒的に文字数が長く、入社時に転居するようなケースはその情報の入手が遅れるようなケースもあります。
また、電子媒体や電子申請にて申請する際は、文字数制限に配慮しなければならないことも多く、マンション名のⅠやⅡといった文字が外字となるためエラーになるといった細かな問題に付き合わされる時間もばかにならないものです。
こういった点が課題であると認識している企業にとっては、住所を記載しなくてよくなるという変更は大きなメリットであると捉えられるでしょう。

さらに考慮すべき点として、雇用保険分野においてもマイナンバーの取り扱いに変更が行われることとなりました。

・パブリックコメント 「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(案)」

これまで、雇用保険の手続についてはマイナンバーを記載しなくてもあまり何も言われない、という状況が続いていましたが、
「今後、日本年金機構等との個人番号を介した情報連携が開始されることを踏まえ、 これまで個人番号の届出がない者については、当該者に係る一定の届出又は手続 (転勤届等)の際に、個人番号登録届の提出を求めることとする。」
とのことです。

この文言だけを読んで、実務がどれほど変更になるのかは判然としないとともに、年金に関してはマイナンバーに移行すれば基礎年金番号を管理する必要がなくなりそうである一方、雇用保険被保険者番号が一体どうなるのかが不明です。
マイナンバーと雇用保険被保険者番号を両方記載しなければならない状況が続くとなると、事業主側の手間は減らないため、推し進めていくためにはもう一工夫が必要であるように感じます。


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